ASBESTOS

アスベスト調査義務

アスベストの事前調査義務について

事前調査の対象

すべての建築物(建築年代に関わらず)

特定の工作物(建築物以外の全ての物)

令和5年(2023年)10月1日~

対応可能者下記通り

石綿調査・採取

建築物石綿含有建材調査者資格保有者

*建築物・工作物の概念や詳細につきましては、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
 環境省水・大気環境局大気環境課
 「建築物等の解体に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
 令和3年3月(令和4年3月修正事項を反映)」18ページ(26枚目)をご覧ください

石綿分析

石綿分析技術評価事業評価A・Bランク
合格者 等

*石綿の分析調査者資格は、
①厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者
②公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくは
 Bランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
③一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパート
 コース)」の修了者
④一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技術試験(技術者対象)合格者」
⑤一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
⑥一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定
 される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

石綿事前調査の対象となる工事:
すべての建築物・解体工事・
改修工事

改修工事については、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修などで、既存の躯体の一部の除去・切除・破砕・研磨・穿孔(せんこう=穴あけ)などを伴うものを含む。定期改修や法令に基づく開放検査などを行う際に補修や部品交換などを行う場合も対象となる。

例)2020年築マンションの改装工事も事前調査の対象

※アスベスト レベル1・2(=アスベストが空中に浮遊している状態)建材につきましては、現場で全身防護と負圧対策等が必要となりますので、できる限り最初の段階で建築図面をご入手の上、見積依頼をお願い致します。資格保有の技術者より状況に応じて、調査内容を判断・見積させていただきます。

アスベストの調査

事前調査は、正確かつ豊富な知識を
持った会社へ依頼をすることが大切

  • 現場で働く方々が安全に、安心して働ける環境を築くこと。そして家族や住民の方々が、今後健康に過ごしていけるように、法改正が次々と打ち出されています。
  • 忙しい皆様がこの目に見えないアスベスト対策や法改正に正しく対応していく為には、建築現場についてもアスベストの取り扱いについても、ありとあらゆる目線で豊富な知識を持った安心できる調査・分析会社を選択しましょう。

※間違った石綿分析調査で「石綿含有なし」と判断された場合、その作業する方々だけでなく、
 家族まで全員が危険にさらされることや会社の信用を失うことを認識して対応することが重要です。

※石綿作業従事者は、6ヶ月以内ごとに1回の特殊健康診断・その個人の記録40年間の保存が
 義務付けられており、自社で石綿採取をされる場合には必ず実施する必要があります。

平成18年(2006年)9月1日~

アスベスト使用の
全面禁止

石綿=アスベストとは

けい酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称
自然由来の物質であるため、不純物として混入しているおそれもある

※0.03㎛という小さな繊維を吸い込むと、繊毛をすり抜けて、
じん肺・中皮腫・肺がん等を引起こす恐れがある