アスベスト調査>お手元の資料は最新ですか?
昼間はかなり暖かくなってきましたね。
写真は、3月初旬に訪れた京都市内の現場近くで咲いていた満開の河津桜。濃いピンクが特徴の河津桜は、早咲きで有名です。
ほんのひと時、自然の美しさにほっこりさせていただきました♪
皆様も是非、視線を上にあげて、花が咲き誇る日本風景の良さを感じながら深呼吸してみてくださいね。
色々なことが起こる毎日の中にも、少し世の中の景色が明るく見えていきます。
さて今回は、お客様が使用されていたアスベスト調査資料が ”実は古かった!” というお話です。
お客様から、この物件は以前にアスベスト調査をしていて「アスベストなしの判定」が出ていると聞くと、もう大丈夫って思いがちですよね。
でも、よく考えてみてください。以前っていつのことでしょう?
かなりの頻度で行われる法改正の内容は、年々厳しくなっており、
特に大きな内容の法改正が 2006(平成18)年9月に行われた 「安全衛生法施行令」・「石綿障害予防規則」・「大気汚染防止法施行令」・「廃棄物処理法」の改正 です。
厚生労働省は、「平成18年8月11日 基発第0811002号」 で、アスベストの種類 6種類を定義しています。
ただし、境目の年代として着目するならば、分析マニュアルでは「2008(平成20)年2月にアスベスト6種類が明文化」された為、
2008(平成20)年以前の書類には注意が必要です。
・改正前>アスベストの種類:3種類(クリソタイル・アモサイト・クロシドライト)
⇒ 改正後>アスベストの種類:6種類(クリソタイル・アモサイト・クロシドライト・アンソフィライト・トレモライト・アクチノライト)に追加変更
・改正前>上記3種類の 石綿1重量%超の製品の製造等禁止
⇒ 改正後>石綿0.1重量%超の製品の全面禁止(一部猶予措置あり)
・改正後>法対象の建築物に加え、工作物も規制対象となる<実は2026年1月1日~工作物石綿事前調査者の資格者のみが工作物の調査可能 になる前に、工作物が対象という法改正はされています>
・改正後>石綿0.1重量%超を含有する廃棄物(廃石綿を除く)を石綿含有廃棄物と定義、無害化処理認定制度が発足
これ以前の資料は、使えない可能性が高い。法律が変わっているからです。
弊社はもちろん、多種多様な現場に対応していますので、それぞれのお客様がお持ちになっていた資料も様々なのですが、
意外に多いのが、この大きな法改正前の分析資料です。
建築物石綿含有建材調査者の資格を持っていても、このお客様の資料が最新の改正内容に適合しているかを確認し、
指摘していない場合は、アスベスト調査をしたとは言えませんので、ご注意ください。
又、メーカーさんから送っていただいた資料が実はこの法改正前の資料であったりすることが、まだ起こっていますので、
こちらも気を付けてご覧いただければ幸いです。複数の目で正しく確認しましょう。
資料を手にする際や口頭で「以前」という言葉がある時には、今一度お手元の資料の日付や内容を改めて確認してから活用するようにしてくださいね。
では、3月もついに終わりが近づいてきましたが、桜のように華やかな気分で4月を迎えましょう。
ご安全に。