【謹賀新年】 「工作物石綿事前調査者」による事前調査:2026年1月1日~開始
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様により一層ご満足いただけるよう努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう よろしくお願い申し上げます。
さて、年が明けた今年、2026年(令和8年)1月1日 以降着工の工事から、
工作物の解体等の作業を行う時は、「工作物石綿事前調査者」の資格保有者による事前調査を行うことが事業者に義務付けられました。
↓ (詳細は下記リンクにてご確認ください)
厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト 工作物石綿事前調査者
そのため、今まで建築物石綿含有建材調査者の資格でも事前調査が可能であった工作物も、
今すでに「工作物石綿事前調査者」の資格なしでは調査ができません。
(一部、建築物石綿含有建材調査者でも対応できる工作物もありますが、現場でアスベスト調査中に この部分は私の資格では無理ですとは言えませんよね)
建築物石綿含有建材調査者の資格だけで今まで通り対応してしまうと、法律違反になってしまいますので必ず確認してくださいね!
↓ (下記リンク)
厚生労働省)講習会情報
【工作物石綿事前調査者のみが対応できる工作物】
① 反応槽
② 加熱炉
③ ボイラー及び圧力容器
④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
⑤ 焼却設備
⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
⑧ 変電設備
⑨ 配電設備
⑩ 送電設備(ケーブルを含む。)
実際のアスベスト調査は、工作物石綿事前調査者の資格を持っていても工作物の知識が必要となってきますので、
専門家へお任せいただければ安心です。
ますます厳しくなっていくアスベスト対策を社内でまわすのは、想像以上に担当者の負担となってしまうのが実情です。
価格が厳しい一面もあると思いますが、大切な従業員の皆様を守っていくことや、本来するべき仕事に集中できる方がより良い循環を生みます。
対応に困ったら、悩まずご連絡くださいね。
相談だけ・見積だけでも大歓迎です。まずは、アスベスト調査費・分析費を各工事の見積書に入れていきましょう
問い合わせが状況を変える第一歩ですよ!
本年も何卒よろしくお願い致します。