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◆厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト ⇒ 石綿総合情報ポータルサイト (mhlw.go.jp)

◆環境省 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル
     ⇒ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル | 大気環境・自動車対策 | 環境省 (env.go.jp)

◆国土交通省 アスベスト対策Q&A  ⇒ アスベスト対策Q&A - 国土交通省 (mlit.go.jp)

NEWS

【工作物石綿事前調査者】:ボイラー・送配電用ケーブル・焼却設備・工業炉・発電設備・変圧器&キュービクル・配電設備・配管設備・反応炉等が含まれます ⇒ アスベスト調査の対応準備できていますか?

 お盆も明けましたが、まだまだ残暑が厳しい今日この頃です。
引き続き、熱中症対策を忘れることなく、お仕事も頑張っていきましょう。
 
 
 画像は、来年2026年1月1日以降着工の工事から「工作物石綿事前調査者」有資格者による調査が義務化される
工作物の内容
が記載されているチラシです。

<掲載:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト → リンク・資料 → 2.リーフレット・動画等
 【リーフレットA4サイズ】▶一部工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事委当たっては工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!〔令和7年(2025年)度版〕 https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r7.pdfより>

 
厚生労働省の工作物についてのホームページはこちら ↓
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator-structures/

 
 実はこれ、とても重要な内容です。

 
 今まで建築物石綿含有建材調査者の有資格が兼任していた調査の工作物の部分が、「工作物石綿事前調査者」という別の資格が必要になり、
これを持っていないと法令違反になります。

 
 更に、工作物は専門性の高い分野の為、建築物石綿含有建材調査者をしていても、工作物石綿事前調査者の資格を取ったとしても、
工作物それぞれの知識がなければ危険です。

  
 特に発電設備・配電設備のような工作物は、電気工事の資格と知識が必須なのではないかなと思います。
電気が通っているのを知らずに軽く触れてショートしたら、それだけでも大事ですからね。知識があればちょっとした異変に気付くこともたくさんあるのです。

既に工作物のアスベスト調査も始まっていますが、来年から「工作物石綿事前調査者」の有資格者でなければ工作物のアスベスト調査ができないことを知っておきましょう。

 
 では、具体的な事例を見ていきましょう。
 

 
例えば
<キュービクルの改修工事がでてきた場合>

 今までは、コンデンサーやトランスのPCBの有無だけを調査して、不含有であれば廃棄することができていました。

 
 これからは、上記にプラスして、キュービクル内のブレーカーを含めたアスベスト調査を「工作物石綿事前調査者」が実施し、
元請等がアスベストの有無の確認、建築物石綿含有建材調査と同様に行政への報告の義務、報告書の保存、その状況に合わせた廃棄に対応する必要があります。

 
 このキュービクルの改修工事を受注する時、最初に必要なのは、アスベスト調査費を必ず見積に計上する ということ。

これを忘れてしまうと、アスベスト調査をしないといけないのに、請求できないということが発生してしまいます。

予算がなければ正しい調査ができませんね。それにより、法令違反や評判など、様々な面で会社の不利益を生むことになってしまうのです。

 「この工事にはアスベスト調査が必要なのでは?」という意識を持ち、法令違反にならないように、十分に注意して見積しましょう。
 
 
弊社では1級電気工事施工管理技士の資格を持ち、早くから工作物石綿事前調査者資格も取得し、実際の現場で活動させていただいております。

見積のご依頼もお待ちしております。

 
電気工事・建築物石綿含有建材調査・工作物石綿事前調査もできる為、安心してご依頼ください。

 

 そろそろ年末の予定もちらほら見え始めました。 

 電気工事関連のお仕事をされている方々でも、お話すると知らずに「えーっ!!」と驚かれることがまだまだ多い状況ですので、是非知っておいてくださいね。
 

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