石綿対策に係る全国一斉パトロール実施について<厚生労働省発表>
写真は稲穂が輝く、実りの秋にふさわしい精華町の風景です。
朝晩はかなり涼しく、過ごしやすい季節になってきました。
さて、今回は2024年9月30日に報道発表のありました、「石綿対策に係る全国一斉パトロール」実施のお知らせです。
「厚生労働省は、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを令和6年10月頃~11月頃まで実施します」
との報道発表がありました。
(詳しくは、下記 厚生労働省の報道発表資料>」2024年9月のリンクをご覧ください)
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厚生労働省ホームページ リンク> 報道発表資料>2024年9月
昨年もこの時期に行われていた抜き打ちでの立ち入り調査は、令和5年10月1日から石綿含有建材調査者の有資格者のみが事前調査が可能ということで、
慌てて各社のご担当者様が資格を取得している状況でのパトロール。
指摘事項もかなり多く、知らなかったでは済まされず、しっかり改善を求められ注意があったとのお話を伺っています。
そして今回、1年経ってかなり現場にアスベスト調査が浸透してきた上に、工作物の解体等の事前調査についても、令和8年1月1日以降着工の工事から
工作物石綿事前調査者の有資格者による調査義務化の法改正が決定していますので、(それ以前でも有資格者による調査が望ましいとされています)
これまで以上に現場における法令順守徹底が求められます。
また、建設リサイクル法の観点から、今まですべて「みなし」として処理している場合も、そのすべて「みなし」とした根拠が求められます。
もちろん、すべて「みなし」にするということは、全てアスベストが含有すると建築物石綿含有建材調査者がみなした訳ですから、
通常では全て石綿産業廃棄物として廃棄処分する必要があり、その廃棄費用も莫大になります。
そのため、通常は分析をして有無を判断し、アスベストを含有している建材のみを石綿産業廃棄物として処分することで現場の費用が抑えられ、
その他のアスベストを含有していない建材で、リサイクルできるものは、できる限り リサイクルされていくのですね。
今回は、労働基準監督署・建設リサイクル法担当部局・環境部局の合同でのパトロールです。
様々な部署と法律の観点と視点から、改めて問題ないかをご確認いただけたらと思います。
気になることや、ご不明点等がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。