大阪府のアスベスト対策:令和6年度「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」参加
2024年6月26日(水)13:00~16:00
大阪府環境農林水産部環境管理室主催の「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」に参加致しました。
●当日資料リンク:令和6年度「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」の開催について
定員500名にもかかわらず、満席。
各事業者様の意識の高さと、大阪府が徹底して石綿飛散防止対策を周知しようとしていることが伺えます。
まずは、弊社が所属している一般社団法人 建築物石綿含有建材調査者協会 副代表理事による
「なぜ今アスベストの飛散防止対策が必要なのか」についてからスタート。
<<概要>>
・イギリスでは約90年間にわたりアスベストを使用・その約50年後に被害者が出て比較的早い段階で使用を禁止したにもかかわらず、
アスベスト疾患である中皮腫による死亡者が上昇中。
・日本はイギリスよりも約40年遅れてアスベストを使用し、イギリスよりも2倍近くの量を輸入した時期もあった。
日本の中皮腫による死亡者はイギリスを追うように上昇中。輸入が多かった日本の今後の推移は。。。 予測すると恐ろしい状態。
・アスベストの使用を禁止しても身の回りに既に存在するアスベストはそのままなので、
解体・改修・リフォーム・老朽化等でアスベストが飛散することを防がなければならない。
国は徹底して今すぐ対応するように法規制を強化している。
ということで、アスベストの飛散防止対策の重要性の説明と、建築物石綿含有建材調査者の立場と目線から必要な図面と現地確認の重要性、
漏れのない調査・石綿の囲い込み等を現場写真を見ながら説明がありました。
特に全体の中で、建設業での中皮腫死亡者数が多く推移しています。
見掛け倒しの石綿調査や飛散防止対応ではなく、正しく飛散しないように対策を取らなければ作業している人も、そのご家族も、まわりの住民の方にも危険が及びます。
しっかりと意識して石綿調査・作業をしましょう。
続いて、一般社団法人 大阪建設業協会 環境委員から、元請社員の問い合わせ内容より勘違いの事例を見ながら、
・「元請業者:建築物等の解体等工事の石綿事前調査の義務を負う」
・「発注者の責務:調査を行った場合、その記録を提供する」
・「発注者より提供された記録は、書面調査の1つの資料として使用する」
(※調査漏れや調査内容において不明な部分があれば補完のための調査を行う必要がある) との認識を再確認。
その後は、
◆大阪府環境農林水産部産業廃棄物指導課より、「石綿含有廃棄物等の適正処理」
◆大阪労働局労働基準部健康課より、「石綿障害予防規則の改正のポイント」
◆大阪府環境農林水産部事業所指導課より、「大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例」について説明と
立入検査にて石綿を含有している場合に作業員及び周辺住民に健康被害が生じる恐れがあることを指摘し、
作業の一時中断と調査(わからない場合は分析)を求めた指導例 等の紹介がありました。
※上部の当日資料リンクにまだ当日の資料が掲載されていますので、詳しくご覧になりたい方はお早めにご確認ください。
以下、大阪府には更に厳しい条例がありますので、注意して確認しましょう
【大阪府の条例】※法で定められた内容に加えて対応が必要です
<作業内容などの掲示項目>
・条例の届出をした年月日及び提出先
・法又は条例の届出の受理番号
・下請負人の氏名又は名称、住所、連絡場所、代表者名
・下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
・石綿飛散防止措置の内容
・石綿濃度の測定計画
<作業基準>
「飛散防止幕の設置・排水の処理」等々
(詳細は大阪府ホームページ・上部の当日資料リンク先にてご確認ください)
実際の石綿調査・飛散防止対策・石綿産業廃棄物処理には、現場の知識と要領が必要です。
弊社では現場対応した事例も交えながら、工事に入るまでの石綿調査から廃棄まで丸ごと現場管理者に寄り添ったご提案・対応が可能です。
困ったらお気軽にお問い合わせください。